【メディア掲載】ふるさと納税について

執筆した記事が「百聞を一軒に活かす!!」という住宅関連情報サイトに掲載されました。


今回は「ふるさと納税で誰もが得するわけではない?寄附金控除との違いとは」というタイトルで、ふるさと納税の仕組みや注意点について書いています。


よろしければご一読ください。


【専門家執筆】ふるさと納税で誰もが得するわけではない?寄付金控除との違いとは | 百聞を一軒に活かす!!百一

「税金の控除が受けられる上に地方自治体からさまざまなお礼の品を自分で選んで貰うことができるお得な制度」として数年前から注目を集めている「ふるさと納税」。実は「納税」という言葉が使われていますが、厳密には「寄附」として取り扱われます。また「お得な制度」というイメージが先行していますが、実際は誰でも得をするわけではありません。ふるさと納税を利用するにあたっては、制度の仕組みや本来の目的を理解しておくことが大切です。それでは具体的にどのような仕組みなのか見ていきましょう。   寄附金控除とは? ふるさと納税の仕組みを知るにはまず「寄付金控除」を理解しておく必要があります。寄附金控除とは納税者が国や地方公共団体、特定の法人などに対して寄附をしたときに所得控除を受けられる制度です。ただし、寄附をすれば必ず控除を受けられるわけではなく、対象となるのは「特定寄附金」に該当するものに限られます。例えば、学校の入学に関して行う寄附や、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものなどは特定寄附金には該当せず、控除の対象になりません。 控除されるのは「その年に支出した特定寄附金の合計額から2千円を差し引いた金額」です。したがって、1年間に合計100万円の特定寄附金を支出した場合は99万8千円が寄附金控除の金額になります。ただし、特定寄附金の合計額には「その年の総所得金額等の40%相当額」という上限があるため、仮にその年の総所得金額が200万円の場合、その40%に相当する80万円から2千円を差し引いた79万8千円が寄附金控除の上限になります。 寄附金控除は一部の例外を除いて「所得控除」になるので、控除額がそのまま還付されるわけではありません。たとえば年間10万円の特定寄附金を支出すると2千円を差し引いた9万8千円が「所得」から控除されます。仮に所得税5%、住民税10%とすると、実際に還付されるのは所得税から4,900円、住民税から9,800円となります。例外として政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除と税額控除を選択することができます。 なお、寄附金控除を受けるには確定申告が必要になります。その際に領収書等が必要になりますので、寄附をした団体などから忘れずに交付を受けましょう。

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Life Design Concierge

かけがえのない一度きりの人生に、未来への安心を届けたい。 「生活設計のコンシェルジュ」として笑顔ある暮らしをサポートします。 広島県福山市・尾道市を拠点に活動するファイナンシャルプランナー(FP)