【メディア掲載】住宅ローンの組み方について

執筆した記事が「百聞を一軒に活かす!!」という住宅関連情報サイトに掲載されました。


今回は「夫婦で住宅ローンを活用する4つの方法メリット・デメリットを解説」というタイトルで、火災保険の見直しの重要性やその際のチェックポイントについて書いています。


よろしければご一読ください。


【専門家執筆】夫婦で住宅ローンを活用する4つの方法メリット・デメリットを解説 | 百聞を一軒に活かす!!百一

住宅ローンを組むには、大きく分けて4つの方法があります。単純に夫(妻)が単独で組む方法が1つ。それ以外に夫婦で組む方法として「連帯保証型」、「連帯債務型」、「ペアローン」の3つがあります。単独では収入が不足して融資希望額に届かない場合も、夫婦で住宅ローンを組めば収入を合算することにより購入できる物件の選択肢を広げることができます。ただし、それぞれの方法にメリットもあれば、デメリットや利用できる条件がありますので、目先の「借りやすさ」だけでなく、それぞれの仕組みをよく理解して選ぶことが大切です。 夫婦で住宅ローンを組む方法/メリット・デメリット 【単独債務】 夫(妻)が単独で債務者となって住宅ローンを組む方法で、所有権も債務者の単独名義になります。夫婦のうち一方が専業主婦(夫)の場合などはこのケースになります。団体信用生命保険(以下、団信)に加入しておけば、債務者が万が一に亡くなっても、残された妻(夫)にローンは残りません。 【連帯保証型】 夫(妻)が債務者となり、もう一方が連帯保証人となる方法です。この場合、収入合算ができるので融資可能額が大きくなります。但し、収入合算できる金額は金融機関によって異なり、収入合算者の収入の2分の1までなど制限がある場合もあります。また、債務者はあくまで1人なので、住宅ローン控除が受けられるのも、団信に加入できるのも、債務者のみとなります。もし、債務者が亡くなれば、収入合算者にはローンは残りませんが、収入合算者が亡くなった場合、債務者にはそのままローンが残ります。 【連帯債務型】 連帯債務型は夫(妻)が主債務者となり、もう一方が連帯債務者となる方法です。つまり2人とも債務者になるのが連帯保証型との違いです。この場合、夫婦ともに住宅ローン控除を受けることができます。フラット35の場合、収入合算で住宅ローンを組む場合はこの連帯債務型になります(一部の民間金融機関でも連帯債務型の取り扱いがあります)。尚、団信は基本的に主債務者しか加入することができませんが、フラット35の場合は連帯債務者である夫婦2人で加入する「デュエット(夫婦連生団信)」を選択することができます。 【ペアローン】

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Life Design Concierge

かけがえのない一度きりの人生に、未来への安心を届けたい。 「生活設計のコンシェルジュ」として笑顔ある暮らしをサポートします。 広島県福山市・尾道市を拠点に活動するファイナンシャルプランナー(FP)