【メディア掲載】すまい給付金について

執筆した記事が「百聞を一軒に活かす!!」という住宅関連情報サイトに掲載されました。


今回は「住宅ローン減税だけではない!すまい給付金制度を利用しよう!」というタイトルで、住宅ローン減税と合わせて受けられる「すまい給付金」について書いています。


よろしければご一読ください。


【専門家執筆】住宅ローン減税だけではない!すまい給付金制度を利用しよう! | 百聞を一軒に活かす!!百一

「すまい給付金」とは消費税率が5%から8%に引き上げられたことによる住宅取得者の負担を軽減する目的で最大30万円が現金で給付される制度です。住宅取得者の負担を軽減する制度としては「住宅ローン減税」もありますが、住宅ローン減税は住宅ローン残高の1%を所得税等から控除する仕組みのため、そもそも収入が低めで納める税金が少ない人はその効果を十分に受けられない場合があります。一方ですまい給付金は収入が少ない人ほど給付される金額が大きくなるので、住宅ローン減税のメリットが限定的な収入層への補完効果があります。 対象者・給付額 すまい給付金の対象となるのは次の要件を満たす人です。 ・取得した住宅を所有する(不動産登記上の持分保有者) ・取得した住宅に居住する(住民票で居住が確認できる) ・収入が一定以下 ・(住宅ローンの利用がない場合)年齢が50歳以上 対象となる収入の目安は年収510万円以下とされていますが、厳密には市区町村発行の個人住民税の課税証明書に記載される「都道府県民税の所得割額」で判定されます。給付額は「給付基礎額×持分割合」で計算され、「給付基礎額」は収入により10万円、20万円、30万円に区分されます。 もし夫婦二人で持分を共有する場合はそれぞれが自分の持分について申請する必要がありますが、収入が低いほど給付基礎額は大きくなるので、50%ずつ共有していたとしても夫と妻の収入が違えばそれぞれの給付額も違ってきます。 なお、消費税率が10%に引き上げられた後は給付基礎額の上限も30万円から50万円に引き上げられる予定です(10%に引き上げ後の収入の目安は年収775万円以下)。 住宅の要件 一戸建てでもマンションでも、新築でも中古でも対象になりますが、その住宅が次の要件を満たす必要があります。 ・引上げ後の消費税率(8%・10%)が適用される ・床面積が50㎡以上 ・第三者機関の検査を受けた住宅である ・(新築住宅で住宅ローンの利用がない場合)フラット35Sと同等の基準を満たす 中古住宅の場合、宅地建物取引業者からの取得であれば対象になりますが、消費税が非課税となる個人間売買による取得の場合は対象にならないので注意が必要です。

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Life Design Concierge

かけがえのない一度きりの人生に、未来への安心を届けたい。 「生活設計のコンシェルジュ」として笑顔ある暮らしをサポートします。 広島県福山市・尾道市を拠点に活動するファイナンシャルプランナー(FP)